大判例

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新潟地方裁判所柏崎支部 昭和48年(ワ)26号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

6 そこで、被告会社の責任原因につき検討する。

<証拠>によれば、被告会社は昭和四〇年一二月卸売市場法に基づく許可を受けて新潟市において青果物の卸売業を営んでいるものであること、卸売の方法は野菜、果実などの販売委託をうけて市場出入りの八百屋などに競売させる方法であること、青果物の販売委託を受けるには出荷者が自己の車などを使用して荷物を被告会社に持込むのが約七割以上あり残り二割位の荷物については出荷者の依頼を受けて運送を斡旋する方法をとつていること、運送を斡旋するに際しても運賃については出荷者と運送業者が直接取りきめて決済するのが通常であるが、運賃額について出荷者、運送者の間に入つて連絡を取るとか、出荷者の売上中から運賃を控除しておきき運送者の請求により支払をするなどの便宜を図つてやることがあつたこと、荷物の運送を依頼するのは日本通運など大手五社が大部分で、全体の九割位を占め、残り一割位を小規模の運送業者五、六社に斡旋していたこと、被告上田は昭和四四年秋ころからトラツク二台を所有して運送業をしており、被告会社から運送依頼の斡旋をうけることがあつたが、これは被告上田の運送業の二割程度であつたこと、被告上田は荷物の到着時間、数量などを被告会社に連絡していたことなどの事実が認められ<る>。

右認定の事実によれば加害車両の運行により直接利益を受けるのは被告上田であつて、被告会社が運行利益を得ていたとはいえないし、加害車両の運行は被告上田が支配していたものであり、卸売の時間、或いは品物の量の関係から被告会社に連絡することはあつたとしても、被告会社が加害車両について運行支配を及ぼしていたということができないから、被告会社は自動車損害賠償法三条にいう加害車両の運行供用者とはいえず、本件事故に関して原告小出に対し損害賠償の責任を負うものではない。

(三浦力)

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